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「フリーランス」と「個人事業主」の違いとは?

独立して個人で働いている人達のことを「フリーランス」と呼びます。近年ではITスキルを身につけてWebサイトの制作や画像または動画編集、さらにはWebアプリケーションやスマホ用アプリケーションの開発まで、個人で仕事を請け負ってフリーランスとして働く人達も増えていると言われています。

「フリーで働いている」や「フリーランスです」という発言を聞くことも増えた一方で「個人事業主」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。個人事業主とは読んで字の如く、個人で事業を営んでいる人のことで、個人事業主もどこかの会社や特定の組織に所属して給料をもらいながら働いているわけではありません。自らが事業を立ち上げ、自分が考えた事業を運営しながら生計を立てているのが個人事業主です。

しかし一見するとこの「フリーランス」と「個人事業主」はほとんど一緒のように見えるかもしれません。ところがこの2つにはいくつかの大きな違いがあるのです。それぞれの特徴について解説していきましょう。

フリーランス

まずはフリーランスとは何かについて解説します。誤解をされがちですが「フリーランス」とは働き方の「スタイル」のことで、「職種」の名称ではありません。会社や組織に属さずに、自分の身一つで働く働き方のことをフリーランスという呼び方をしています。

いわゆる「会社員」の場合は会社と雇用契約を締結し、求められる業務をこなし、ある一定の成果や業務を行うことで報酬として給与を支給してもらいます。これが、会社員が収入を得る仕組みです。

それに対してフリーランスの場合は組織や会社には属していないので誰とも雇用契約を締結しません。その代わりに業務を行うにあたっては請負契約を代表とした様々な契約を業務ごとに締結し、契約で定義された範囲内の業務を完了させることで報酬を支払ってもらいます。

フリーランスというのはあくまでも「働き方のスタイル」を指す呼び名であるため、個人なのか法人なのかは規定されていません。そしてフリーランスであっても、法人化して仕事をすることも可能であることを覚えておくといいでしょう。

個人事業主

次に個人事業主について解説します。実は個人事業主とフリーランスとの明確な違いはあまり多くはありません。個人事業主であることを公言して働いている人と、単にフリーランスであると名乗って仕事をしている人の業務に大きな差異は無いというのが実情です。

では「個人事業主」とフリーランスの明確な違いはどのようなものなのでしょうか?大きな違いは「個人事業主とは開業届を出した人」であるということです。実はフリーランスとして働く上で、何らかの「届け出」が必要な場面はありません。「個人事業主」というのは働き方の名称であると共に「税法上の区分」を表す名称でもあるのです。

「税法上の区分」とはなにか?という疑問が出てくるかと思います。一言でわかりやすい例で言えば、フリーランスは青色申告を使った税金の一部控除が受けられませんが、個人事業主として届け出を行っている場合はこの青色申告を行うことにより一部税金の控除を請けることができます。また「経費」という考え方を適用することができるようになるため、業務に必要な機材の購入や必要な物品の購入金額などを経費として処理し、税務上の優遇措置を受けることも可能になります。

独立するために必要な届け出とは?

フリーランスとして働くにあたって特別な届け出は必要ないものの、届け出を行うことで経費処理や税控除などが受けられるようになるのが個人事業主であるとご紹介しました。では、フリーランスにせよ個人事業主にせよ、独立する上で必要な届け出とはどのようなものなのでしょうか?それが「開業届」です。

開業届とは?

開業届とは個人が事業を行う場合に税務署へ提出する届け出のことです。独立した個人として事業を行うにあたり、事業を始めたこと、どこで事業を始めたか(始めるか)、事業所として定めた場所(事務所)を変更した、あるいは移転した、などの情報を税務署に知らせる届け出書類が開業届です。

原則として開業届は「事業を開始してから1ヶ月以内に提出すること」が推奨されていますが、ここまでご説明してきたように開業届の提出は義務というわけではありません。提出せずに働く場合は届け出をしていない=開業届を出していないフリーランスとして働くことになり、提出した場合は届け出をした=開業届を出した個人事業主として働くことになりますが、働き方は届け出としての開業届を提出してもしなくても、原則として変わらないことのほうが多いでしょう。

開業届を提出する流れ

開業届を提出する流れについて簡単に解説していきましょう。開業届は「事業を開始してから1ヶ月以内に提出すること」が推奨されている、とご紹介しました。とはいえ、ただ出せばいいという種類の届け出とは違い、記載する内容は多岐に渡っています。

届け出先となる税務署名や、そもそもどこで事業を行うか、事務所で事業を行うのか、もしくは自宅で事業を行うのか、事業化して所得を得ている、もしくは得ていく予定の職種や内容、更には従業員を雇うのであれば給与の支払い状況や支払予定、人数なども正確に記載し届け出を行う必要があります。

重要な点があるとすれば、記載する「職業」には注意が必要であるという点です。どのような職業を開業届に記載できるかは国税庁や税務署のWebサイトに記載されているのでそこから選択し記載することになりますが、実は「表に記載されていない職種・業種は非課税」であることがあります。

ただし「非課税の職種・業種」が何であるかは公開されていないため、実際には確定申告などのタイミングで税務署が開業届に記載された届け出内容と実態を調査し、本当に非課税でよいかどうかの判断が下されることになります。

個人で働くメリットとデメリット

フリーランスでも個人事業主でも、どちらも個人として働くことに変わりはありません。では個人で働くメリットとデメリットは具体的にどのようなものなのでしょうか?

まずメリットを1つ挙げるとすれば「組織や会社に縛られることがない」という点です。組織や会社との雇用関係の中で働く場合は、必ず所属する組織の上層部が決めた方針に従って業務を行うことになります。仮に自分のアイディアや計画のほうが優れているという絶対的な自信があったとしても、それらのアイディアや計画を実行に移すためには組織を説得しなければいけません。

しかし個人で働くフリーランスや個人事業主であれば、自分が良いと思ったことをすぐに実行に移せます。組織であれば複数の人を巻き込んだり事前に調整して方針転換しなければいけない場面であっても、自分の一存で行動を決めることができます。事業として取り扱う製品やサービスの価格も自分で自由に決めて収入を自分の意志でコントロールしようとすることが可能になります。

デメリットとしては「事業が軌道に乗るまでに時間がかかる場合もある」ということです。製品やサービスは質の高いものだったとしても、顧客が発注してくれるまでにはタイムラグがありますし、まずは自分が事業を行っていることを知ってもらい、どのような製品やサービスを取り扱っているのかを説明し理解してもらう時間も必要です。

フリーランスのメリットとデメリット

開業届を提出しない=届け出を行わないフリーランスとして働くことのメリットは、事業による収入が一定水準を超えるまでは支払う税金の金額を抑えることが可能であるということです。課税売上高が1,000万円を超えるまでは消費税の支払い義務が免除される「免税事業者」として扱われますので、この点を活かして事業展開することを考えられるようになります。

デメリットとしては、どのような仕事をするにしても表に出るのが「個人名」であるため、信用度の面で低く見られてしまう可能性が否定できないという点です。法人との取引を行う場合、会社によっては「個人名で活動する方とは契約しない」というルールを設けていることもあります。個人名でなければ100%信用できるかと言えば決してそうではないのが実情ではありますが、印象の問題で個人名では敬遠されてしまうケースもあり得ます。

個人事業主のメリットとデメリット

開業届を提出し、正式な届け出を行った個人事業主として働くメリットはなんと言っても青色申告を行うことが可能になるという点です。届け出を行わずに事業の課税売上が1,000万円を超えるまでフリーランスとして活動し、その後に届けを行うというやり方もあります。しかし事業計画を練った上で最初から開業届を提出し個人事業主として活動することで、最大3年間は事業収支上の赤字を繰越できると定められています。また、開業届を提出することで青色申告を行えるようになり、最大65万の青色申告特別控除を利用できるため、大きな節税効果を得ることが可能です。

個人事業主になる場合は「屋号」を定めることができるようになり、個人名ではなく「事務所名」で名乗ることができる他、法人化すれば「法人名」で専用の銀行口座を開設することも可能です。屋号があることで「個人名義では契約不可」とされる会社と業務上の契約を交わすことが可能になることもありますし、個人では契約できないサービスなども利用できるようになります。

デメリットとしては、良くも悪くも様々なことを「正式に規則に沿って行わなければいけなくなる」ということでしょう。具体的には、青色申告特別控除は自動的に控除されるものではないため、複式簿記による正式な帳簿の作成と提出が必要になります。経理上の処理も税法に従って綿密に行う必要があるため、毎月の経理処理を記録として残しておき、年度末に専任の公認会計士や税理士に依頼して必要な書類を作成し保存する必要もあります。

まとめ

ここまでフリーランス、そして個人事業主と届け出に関する様々な情報をご紹介してきました。フリーランスとして働く上で義務とされている届け出はありませんが、開業届を出すことで様々なメリットを受けられる場面も増えてきます。事業を行う上で屋号を名乗れるようになるなど、信用面でも効果が高いため、開業届を提出するべきかどうか?提出したほうが良いと思うようであれば提出のタイミングをよく検討するのが良いでしょう。