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フリーランスエンジニアと源泉徴収についての基礎知識

フリーランスエンジニアにとって税金に関する知識は非常に重要です。 会社員の場合は税金の計算は全て雇用主である会社が行ってくれますので、税金に関する知識がなくとも 困ることはありません。 ところがフリーランスエンジニアとして独立すると、税金に関する計算や手続きは全て自分自身で行わなければいけません。 正しい税金の知識はフリーランスエンジニアとして活躍するためには必須と言えるでしょう。 ここではその中でも源泉徴収について詳しく解説させていただきます。 フリーランスエンジニアが源泉徴収について知っておきたい基礎知識を4つのポイントに絞り紹介させていただきますので、参考にしてみてください。

源泉徴収とは

源泉徴収とは給与や報酬を支払う事業者が所得税などを差し引き、対象者に支払うことを言います。 サラリーマンであれば会社が源泉徴収を行い、毎月社員の口座に給与を支払います。 会社員の方であれば、年末に会社から送付される源泉徴収票を毎年見る機会があるはずです。 (源泉徴収票は年末調整時と退職時に会社から送付されます) 源泉徴収票では一年間に「会社が自分に対して支払った給与の金額」と「収めた所得税の金額」を確認することができるようになっております。 源泉徴収票をチェックしていただくと「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」という欄があり、そこから各項目ごとに具体的な数字を確認することができます。 以上が源泉徴収に関する基礎知識となります。

フリーランスエンジニアが源泉徴収される場合の事例

次に源泉徴収とフリーランスエンジニアに関する知識について説明させていただきます。 源泉徴収は会社員だけでなく、フリーランスエンジニアが該当する業務を行った際にも適用されます。 国税庁のオフィシャルサイトの「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」の中で詳しく説明されておりますが、ここではフリーランスエンジニアが関連する部分に絞り、簡単に説明させていただきます。 基本的な知識としてプログラミングに関わる業務(要件定義・設計・開発・コーディングなど)は源泉徴収の対象外となりますので、予め理解しておきましょう。

原稿料

原稿料は源泉徴収の対象となります。 国税庁のオフィシャルサイトによりますと「実際の内容が報酬・料金であるものを、取材費、車代、謝礼の名目で支払ったとしても、それは源泉徴収の対象となります。」 と記載がありますので、仮に名目を変更し支払うとしても実質的に原稿料の報酬として支払われている賃金に対しては源泉徴収の対象となります。 フリーランスエンジニアが該当するケースとしては、専門誌への寄稿・WEB媒体への寄稿・書籍執筆などが想定される業務となります。 そのため、このような業務を行った場合は源泉徴収の対象となっていると理解しておく必要があります。

講演料

講演料は源泉徴収の対象となります。 フリーランスエンジニアが該当するケースとしては、各種イベントでの講演・勉強会の講師などが想定される業務となります。このような業務が頻繁に発生するフリーランスエンジニアは少ないかもしれませんが、知識として理解しておきましょう。

その他

源泉徴収の対象となる業務として以下を参考にしてみてください。 国税庁のオフィシャルサイトによりますと「映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金」が該当する業務と記載があります。 フリーランスエンジニアがこのような業務に該当するケースは少ないかもしれませんが、例えば自分で作ったサービスのプロモーション活動に関して得る報酬や人を雇う際に支払う賃金は源泉徴収の対象となります。

常駐型のフリーランスエンジニアと源泉徴収について

常駐型のフリーランスエンジニアと源泉徴収の関係性について説明させていただきます。 フリーランスエンジニアの働き方は、客先に常駐する常駐型と自宅などで作業を請け負い行う在宅型に分類されます。 結論からお伝えすると、基本的には常駐型のフリーランスエンジニアの業務は源泉徴収の対象となるケースはほぼありません。 常駐型のフリーランスエンジニアの税務に関するフローとしては、契約している企業に対して請求書を発行し年度末に自身で確定申告を行うとのが一連の流れになりますので、そこさえ抑えていけば特に強く源泉徴収を意識する場面は少ないでしょう。 また、契約している企業に対して「支払い証明」などの書類が必要となる場合は、依頼すれば対応してくれる企業がほとんどですので必要に応じて活用するといいでしょう。

在宅型のフリーランスエンジニアについて

在宅型のフリーランスエンジニアと源泉徴収の関係性について説明させていただきます。 在宅型のフリーランスエンジニアも基本的には源泉徴収の対象となりません。 ただし常駐型のフリーランスエンジニアと比較した場合、国税庁のオフィシャルサイトの「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」に該当する事例が多くなりますので注意する必要があります。 在宅型のフリーランスエンジニアは常駐型のフリーランスエンジニアと比較し、契約関係者が複数に及ぶケースやサービスが多岐にわたるケースが多いことがその原因です。 また、常駐型のフリーランスエンジニアと違い自身が下請けや個人に対して発注を行うもしくはプロモーションのために人を雇用するケースも多くなることもその理由の一つです。 詳しくは国税庁のオフィシャルサイトの「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」を参考していただく、もしくは契約している税理士に相談するといいでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか? フリーランスエンジニアとして活動するにあたり、源泉徴収の知識は必須です。 本記事が税金の正しい知識を身につけていただくための参考となれば幸いです。