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ITS健保とは

企業に勤める労働者の多くは、働いている企業が加入している健康保険を利用できます。企業が加入する健康保険組合にはいくつか種類があり、「ITS健保」はその中でもIT企業が多く加入することで有名な健康保険組合で、正式には「関東ITソフトウェア健康保険組合」という名称で知られています。

今回はそんなITS健保について協会けんぽと比較しながら加入するメリットや加入申請の流れを説明します。

ITS健保に加入するメリット

他の健保よりも保険料が安い

企業も被保険者である労働者も共に一般保険料と介護保険料が、他の健保より少ない負担となります。 例えば加入者数が多いと言われる「協会けんぽ」の一般保険料負担が事業主負担が50/1000、被保険者負担が50/1000、介護保険料が事業主負担が8.95/1000、被保険者負担が8.95/1000となります。 それに対してITS健保では一般保険料の事業主負担が42.5/1000、被保険者負担が42.5/1000、介護保険料の事業主負担が10/1000、被保険者負担が10/1000となります。 一人当たりの月額保険料を比較すると、協会けんぽの場合は約19,000円、ITS健保の場合は約16,150円となり約2,850円安くなっていることがわかります。

また、20人分の年間保険料では協会けんぽでは約10,640,000円でITS健保では約9,044,000円となり、約1,596,000円安くなっていることがわかります。 ※被保険者の平均月収を約380,000円として計算しています。

このように一人一人の差額が僅かでも、会社全体の人数でみると多くの金額が割引されています。

通常の法定給付以外に独自の付加給付制度がある

病気やケガ、出産や死亡した場合は「健康保険」では一定の給付金が支給されます。 その給付金の種類として、法律上定められている「法定給付」、そして各健保組合独自の「付加給付」があります。なお、ITS健保の付加給付で特徴的なものとして、出産時に給付される9万円の「出産育児付加金」があります。特に「協会けんぽ」にはこのような付加給付の制度はないので、労働者やその家族を含めて健康の維持や増進を図る制度が充実したITS健保は、IT企業とそこで働く従業員から非常に評価が高いのです。

多様な保養施設割引利用やジムの割引などがある

ITS健保は正式名称「関東ITソフトウェア健康保険組合」の名が示すように、関東地方を中心として多くの直営保養施設を持っています。また以下のような充実したサービスもあり、加入者や家族にとって嬉しい仕組みとなっています。

宿泊施設の割引利用

旅行会社と提携した形の旅館・ホテル、公共施設や直営の「ITS旅行センター」契約の保養施設利用に際して、1泊あたり5,000円、 提携キャンプ場の利用1泊につき1,000円などの割引制度があります。保養施設は当該年度中3泊、キャンプ場は2泊までの回数制限があります。ITS旅行センターでは最大10,000円の補助を年間2回まで受けられる交通機関と宿泊のセット料金なども用意されています。さらに関東近郊を中心とした直営・通年保養施設(スラブ箱根和奏林、トスラブ箱根ビオーレ、トスラブ館山ルアーナ、トスラブ湯沢の4箇所)が1泊5,400円(被保険者、被扶養者)で利用できます。

直営健診センター2箇所に加え、各地の健診機関とも提携

病気の予防そのものが健保事業の中心、というのがITS健保の理念になっています。そのため直営の検診センターを2箇所設置し、他各地の検診機関とも提携しています。しかも直営の健診センターには飲食施設も設置されており、低価格で食事を楽しむことも可能です。

ITS健保の加入基準

ここまでご紹介したように、企業にも労働者にもメリットが多いITS健保ですが、それゆえ加入する際の基準は他の健保組合と比較すると少し厳しく設定されています。加入するには以下の項目を満たす必要があります。

1.主要業務が下記の①〜④は、登記上の目的欄に同様の記載がある。又は⑤の事業所に該当すること

①パッケージソフトウェアの利用技術・研究開発及び流通

②ソフトウェアプロダクト及び関連ソフトウェアの研究開発及び流通

③コンピュータ及び周辺機器の販売(レンタル・リースを含む)保守サービス

④コンピュータの利用による情報の提供

⑤組合の設立事務所との間で、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項(「親会社」、「子会社」)又は第5項(「関連会社」)に 規定されている会社と同様な関係にある事業所。

2.社会保険加入期間が1年以上あり、現在東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、 長野県及び山梨県の全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していること

3.被保険者数が20名以上であること。

4.著しい低報酬月額の被保険者がいないこと

5.被保険者の平均年齢が組合の平均を著しく上回らないこと

6.扶養率については、組合の平均を著しく上回らないこと

7.過去1年間公租公課に滞納(納入遅延)がないこと

(1)公租とは、「法人税、消費税、所得税、事業所税」の国税・地方税のことです。

(2)公課とは、「健康保険、厚生年金保険、雇用保険」の保険料のことです。

8.反社会的勢力に関して、過去及び現在、更には将来において関係性がないこと

9.組合運営に支障を及ぼす恐れがないこと

10.健康保険組合加入後、保険料納付は組合指定銀行(みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・三井住友信託銀行)の本支店で口座振替納入が可能であること

加入申請の流れ

1.「関東ITソフトウェア健康保険組合」のHPより加入申請書を開く(Excel)

2.必要事項を入力

3.加入申出書等を印刷

4.印刷された加入申出書に代表者印を押印の上、添付書類を添付して、下記に郵送または窓口にて提出

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6

・添付書類一覧

①商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本1通)

②最近の法人の確定申告書写

③直近1年の法人税の領収書写又は納税証明書

④直近1年の源泉所得税の領収書写

⑤直近1年の社会保険料の領収書写又は納入証明書

⑥賃貸借契約書写(賃貸の場合)(1通)

⑦事業所の概要(会社案内)

⑧事業所調査に対する事業主の同意書(年金事務所、健康保険組合、全国健康保険協会あて3通)

⑨反社会的勢力等の排除に関する誓約書

※添付書類のフォーマット等より詳細な情報を知りたい方は「関東ITソフトウェア健康保険組合」のHPをご参照ください。

5.後日組合より連絡があります。

以上で申請は終了です。