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最近では副業解禁などの影響で、フリーランスとしてWEBライター、エンジニアとして働く人が多くなりました。フリーランスになると自由に仕事ができ、会社からのしがらみもなく自由に仕事ができるようになります。 その一方で、会社員時代はする必要がなかった確定申告をしなければいけなくなります。そのためフリーランスは自分で経費計算をして青色申告をしなければならないということで面倒だといわれることが多くあります。 しかし、自分で経費を決められるというのは個人事業主のみできる特権。接待費や消耗品費など、自分が仕事をするうえで必要なものはすべて経費として計上することができます。そのため会社員時代と比べフリーランスは税金を抑えることが容易になります。 しかし一口に経費といってもたくさんあります。そのため今回は、個人事業主が経費として計上できるものにはどのようなものがあるのかをまとめました。

そもそも経費とは何か。

フリーランスの経費とは、一体どのようなものを指すのでしょうか。 経費とは「ある売り上げを上げるためにかける必要があった費用」のことを指します。つまり、仕事でパソコンを使うのであればPC、誰かとカフェでミーティングする必要があればそのカフェ代や交通費などが経費にあたります。

何故経費を計算する必要があるかというと、フリーランスおよび個人事業主は確定申告をする必要性があるためです。税金は売上金額から経費を差し引いた金額に対してかかります。そのため経費が増えれば増えるほど、納めるべき税金の金額を減らせるというわけです。 しかし、闇雲にすべてを経費として計上していると税務署から注意や調査されることがありますので、「どれが経費として計上できるか」をすべて把握しておくことが大切になります。

フリーランスが計上できる経費まとめ

フリーランスが計上できる経費には主に11個あります。具体的には

・水道光熱費 ・地代家賃 ・通信費 ・広告宣伝費 ・旅費交通費 ・外注工賃 ・接待交際費 ・消耗品費 ・減価償却費 ・手数料 ・雑費

となります。

他にもまだまだあるのですが、主によく使う経費はこの11個になるので、まずはこれらをすべて理解するところから始めていきましょう。

【水道光熱費】

まずは水道光熱費です。オフィスを構える場合はもちろんのこと自宅をオフィス代わりにする場合でも水道光熱費を経費に計上可能です。水道光熱費とは「水道代」「ガス代」「電気代」などです。 自宅兼オフィスの場合には事業に使用した分のみを経費計上するのがルール。そのため一般的には公共料金の2割から3割を経費として計上するのが一般的です。5割を超えてくると一般的には経費として不自然だとされますので、それ以下に抑えるのが良いでしょう。

【地代家賃】

自宅をオフィス代わりにする場合やレンタルオフィスを借りる場合にはその代金を経費に計上できます。また、通勤の際に車を使用する際には駐車代金なども同じく経費として計上可能です。 自宅をオフィス扱いする場合には水道光熱費と同じく自分がオフィスとして利用する分のみ計上することができます。計算方法は主に床面積から出すのが一般的です。例えば、自宅が家賃10万円、50平米だと仮定します。そのうちの25平米が仕事用に活用されるのであれば5万円を経費として計上することが可能です。 もちろん厳密に判断されるわけではありませんので、常識の範囲内で経費計上すれば門愛ありません。

【通信費】

仕事をするうえで必要であった電話代金やインターネット料金、さらには切手代金なども通信費として計上が可能です。 インターネット料金にありがちなのが仕事用と私用を兼ねている場合。こちらも大まかに計算して、仕事をしている代金分を経費として計上しましょう。 また、クラウド上の会計ソフトであるフリーやマネーフォワードなど、月額形式で決済されるものであれば通信費として決済します。フリーランスであれば利用される方も多いと思いますので、ここもしっかりと押さえておきましょう。

【広告宣伝費】

広告宣伝費といえば一般的にはCM、チラシなどを思い浮かべるのではないでしょうか。 しかし、個人事業主でも実際にはWEBサイト関連の物も経費計上できます。例えば、

・WEBサイト作成費用 ・ドメイン、サーバー費用 ・グーグルアドワーズ費用

などこれらはすべて経費として計上可能です。 また、雑誌や新聞への広告はもちろんのこと、暑中見舞いや年賀状なども広告宣伝費に含むことができます。 さらには、名刺なども広告宣伝費として計上が可能です。意外と計上できるものが多いので必ず押さえておきましょう。なお、暑中見舞い、年賀状、名刺に関しては外注した場合のみ計上可能です。(自作した場合にははがきが通信費、印刷費は消耗品費として計上されます)

【旅費交通費】

打ち合わせの際に電車やタクシー等を使用して移動する場合には旅費交通費として計上が可能です。泊りがけの場合にはホテル代金なども経費計上可能です。 電車等を使用する場合には料金がわかるように出品伝票に書き残しておきましょう。なお、イコカ等電子決済のカードを使用する場合には入金した際の領収証だけでは経費として決済できないので、明細を出してどのように使用したかわかるようにしておく必要があります。 なお、取材などで海外に行かれる場合などはビザ代、旅行保険代金、予防注射代、ツアー代金などもすべて計上可能。ビジネスクラスやファーストクラスに登場した場合でも通常通り経費計上できます。

【外注工賃】

ホームページやロゴ等、自分ではできないことをできる誰かに外注して費用が発生した場合には外注工賃という形で経費計上が可能です。

【接待交際費】

仕事に必要な会議を喫茶店で行う際のコーヒー代、軽食費用や、仕事関連の食事関係でかかる費用などは仕事の延長線上のものとみなすことができ経費として計上することが可能です。 ただし、こちらは一般的な食事などであった場合でも簡単に経費として計上できることがおおいため、税務署から質問を受けることが良くあります。そのため「誰と、何のための」費用が掛かったのかをメモしてあると理想的です。 なお、こんなものも経費として計上可能です

・クライアントと一緒にゴルフに行く場合 ・クライアントと一緒にキャバクラなどに行く場合 ・クライアントにお中元、お歳暮などを送る場合

このように、仕事に関わる場合であれば幅広く経費として計上されます。もちろん一人で行く場合などには認められませんので要注意しましょう。

【消耗品費】

仕事で使用する消耗品はすべて消耗品費です。文房具はもちろんのとコピー用紙やパソコン、マウス、キーボード等消耗するものはすべて消耗品費として計上します。 なお、仕事で使うものであれば机やイスなども経費として計上できます。 なお、購入に10万円以上かかるものにはすべて減価償却を行う必要がありますので注意が必要です。詳しくは次でご説明します。 なお、パソコンで使うソフト(イラストレーター、フォトショップ、オフィス、その他ソフトウェア)なども消耗品費として計上しましょう。

【減価償却費】

こちらは10万円以上する備品を購入する際にかかる経費になります。 例えばパソコンや車など、長期にわたって使用することが見込まれる備品を購入したとします。これらは短期間で買い替えることは基本的にありませんので、購入金額を耐用年数で割った額を経費として計上します。 耐用年数はパソコンであれば4年、車であれば6年と決まっています。例えば、600万円の車を購入したとすると、車の耐用年数の6で割ります。つまり、一年あたり100万円を経費として計上することが可能であるということになります。 なお、青色申告を利用している場合には少額減価償却資産という制度を利用でき、30万円以下のものであればその年のうちに全額経費として計上できるようになりました。

【手数料】

ペイパルや銀行振り込みなどでかかる手数料も当然手数料として計上可能です。細かいので計上するのを忘れがちですが、積もれば大きな出費となりますので必ず計上するようにしましょう。

【雑費】

上記で説明したものに含まれないものはすべて雑費として計上します。 例えば仕事に関連する勉強のための書籍代金、セミナー代金、資格取得のための講座代金などはすべて雑費として計上が可能です。 あまりにも多いと税務署から質問されますので、できるだけすっきりしているのが理想です。

経費計上できないものまとめ

ここでは経費として計上できないものもご紹介します。具体的には仕事に関係のないものはすべて経費として計上することができません。また、税金や保険に関するものも経費として計上することはできません。箇条書きでまとめますと、

・仕事に関わらない場面での食事代 ・所得税、住民税 ・国民健康保険、国民年金など

となります。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回はフリーランスが経費として計上できるものをすべてまとめてみました。フリーランスでも意外と経費として落とせるものが多いのではないか?と思っていただけたのではないでしょうか。 個人事業主として活動する以上、経費のことをある程度知っておくことは、自分の資産を守るうえで重要です。確定申告は非常に面倒かもしれませんが、今回の記事を参考に頑張って節税してみてください。