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序盤

個人事業主で生計を立てていく場合、給与から税金が天引きされる会社員と違って、税金もすべて自分で処理しなくてはなりません。税金を自分で収めるのは面倒ですが、一度身につけておけば節税などの恩恵を受けることができます。 まだ個人事業主になったばかりの方などは確定申告のときに困ってしまったという方もいるのではないでしょうか。ここでは、フリーランスが知っておくべき税金の基礎知識を紹介します。

フリーランスのメリット、デメリットを紹介します 私も会社員時代の頃は、毎日満員電車で疲れ、来る日も来る日も上司に嫌な仕事を押しつけられて狭い人間関係が嫌でフリーランスになることにしました。 しかし、実際にフリーランスになってみると税金を自分で確定申告しないといけなかったり、会社員とは違った辛さもあるのでこれからフリーランスになろうとしている人はこの記事を参考にしたあとに将来どうするのかを決めてほしいと思います。

フリーランス メリット

・作業する時間を自由に決めれる。

・満員電車に乗らなくてすむ。

・仕事先の狭い人間関係から開放される

・パソコンがあれば海外や日本のどこでも作業が可能

・税金、法律、営業・・さまざまな知識がつく

給料から税金が天引きされていた会社員時代は、上司が飲みに誘ってきたら行かないといけなかったりと面倒な人間関係があったり、満員電車に毎日乗らないといけなかったが、フリーランスになったことで在宅で仕事が可能になり、無駄な人間関係を切れたのは本当によかったです。

フリーランス デメリット

・仕事で困ったときに相談相手がいない

・収入が安定しない

・自己管理をしないといけない

・税金を自分で収めないといけない

フリーランスになると無駄な人間関係から開放されますが、一人で仕事をする時間が増えるため困ったときに相談できる相手がいなかったり、収入が案件ごとに違うので安定しなかったり、会社員生活では特に気にする必要のなかった税金の勉強をしないといけなかったり、会社みたいに勤務開始時間が決まってないので自己管理がより必要になってきます。フリーランスは、税金の管理を自分で行う必要があります。税金の管理を放置すると、法による罰則があるため、自分でできない場合は、お金を支払ってでも税理士に依頼する必要があります。フリーランスが支払うべき税金は、次のとおりです。

1.住民税

2.所得税

3.国民健康税

4.国民年金保険料

5.個人事業税

住民税

みなさん知っていると思いますが、住民税は昨年の年収に対する税金を今年払う仕組みになっています。 会社員時代の住民税は、「特別徴収」といって、給料から天引ききで毎月引き落としされていましたが、フリーランスになると、「普通徴収」いって、毎月6月に金額が通知され、6月、8月、10月、翌年1月4回に分けて自分で納税しないといけません。

仮に会社員時代の年収が300万の場合、会社員時代は月1万で給料天引きでしたが、フリーランスになると2,3ヶ月ごとに3万払わないといけなくなるので昨年より収入が減る場合は、より税の負担感が多く感じてしまいます。

また住民税は、所得税の確定申告書を基に計算されますので、住民税の確定申告は、原則として不要です。ただし、住民税と所得税では基礎控除や扶養控除等の金額に違いがあるため、所得税の確定申告を要しない人でも住民税の確定申告が必要となる場合がありますので注意してください。

所得税

所得税は3月15日までに確定申告し納税する必要があります。所得税は、課税所得金額、つまり一年間で稼いだお金に応じてかかる税率が異なります。 課税所得金額の計算方法は、総収入金額-(必要経費+所得控除金額+青色申告特別控除など)で求めることが可能です。

会社員では給料所得控除で会社の必要経費が引かれていましたが、フリーランスでは個人の必要経費がいくらかかったかで課税される金額が変わってくるということです。そのため、必要経費を漏らさず計上して所得金額を抑えると、節税効果が高まります。そのメリットを受けるために、青色申告を選んだ方がいいです。

国民保険税(料)

会社員をやめてフリーランスとして新たに活動する際には、社会保険から国民健康保険に新しく加入する必要があります。各市区町村の窓口で手続きが可能で、保険料の金額や納付方法は、各市区町村によって異なります。

サラリーマン時代の「社会保険」と「厚生年金」の組み合わせから、フリーランスの「国民健康保険」と「国民年金」の組み合わせに変わると税金の料金が高くなります。その理由としては、社会保険は、会社が保険料の半分を負担していたが、国民健康保険になると、全額を自分で負担する必要があるからです。 会社員時代の社会保険では、給料からの天引きで扶養家族の分を含めることが可能でしたが、国民健康保険では扶養家族を含めることができず、自分で振込が必要になります。 また、被保険者が社会保険から国民健康保険に切り替える際に知っておきたい制度が、社会保険の任意継続です。

2年間という期間の限定がありますが、社会保険の資格喪失日から起算して継続で2ヵ月、つまり入社から退社まで2ヵ月以上社会保険に加入していれば、すぐに国民健康保険に加入するのではなく、社会保険を任意で継続することできます。

仮に期限を過ぎた場合は、任意継続の手続きは行えず、国民健康保険に加入することになります。任意継続については、扶養親族などの関係で社会保険の加入を続けたほうがいいという場合もあります。 しかし、すべての場合において任意継続のほうがいいわけではありません。場合によっては、国民健康保険にしたほうが、保険料が安くなることもあります。

国民年金保険料

まず、ベースとして理解しておくことは、国民年金は基礎年金と呼ばれ、日本に住む人の最も基本的な保障、最低ベースの保障となります。続いて、厚生年金は形としては「国民年金を内包する追加の年金」」となります。厚生年金に加入している方は「厚生年金保険料」を支払っていますが、この保険料には国民年金保険料が含まれています。

国民健康保険と同様に、こちらも新たにフリーランスになった場合は国民年金に加入する必要があります。日本年金機構の国民年金に加入すると「第1号被保険者」となり、国民年金保険料額は、一定の保険料額に、前年度の物価や賃金変動率を考慮した保険料改定率を掛けて算出されます。保険料の支払いは月々で約16000円程度払う必要があります。事情があって払えない場合は、保険料免除・納付猶予制度があります。

会社員の頃は、厚生年金を払っていたと思いますが、フリーランスになると国民年金税に変更しないといけません。 仮に年収が300万なら負担する保険料は若干安くなります。しかし厚生年金は会社と労働者が折半しているので受け取れる年金がかなり違ってきます。 まず、老齢年金では、国民保険と厚生年金の受けとれる年金額は10万ほど違ってきてしまいます。 障害年金も厚生年金に加入していれば、過去の報酬額(収めた厚生年金保険料)や配偶者の有無などによって上乗せが行われる他、国民年金だけだとでない、「障害等級3級」の場合でも年金の給付がなされます。 遺族年金は遺された家族が生活するための年金です。国民年金(遺族国民年金)の場合、遺族に18歳未満の子がいる場合に支給されます。あくまでも「子」に対する支給となります。また、子がいた場合でも18歳以上になった場合は打ち切りとなります。

一方で厚生年金(遺族厚生年金)は手厚いです。 遺族基礎年金に加えて、死亡した世帯主のこれまでの厚生年金保険料に応じた年金額、子が18歳を過ぎても、年齢などの条件を満たしていれば「中高年寡婦加算」などの形で遺族年金を受け取ることができ、その年金は遺された方が老齢基礎年金を受け取れるようになるまで続きます。

このことを判断しても会社員がどれだけ保護されているのかということがお分かりになると思います。満員電車が嫌だからとか、職場の人間関係が嫌だからといった理由でなにも考えずにフリーランスになるのは危険です。 あなたが結婚していたり、子供がいたりする場合はフリーランスになる前に将来のことを考えておくことが大切です。 このことからフリーランスはまだまだ国からの位置づけが低いことがわかると思います。働く方は本当にすばらしいし、現在フリーランス人口も増えてきているので今後の国の動向に注目です。

個人事業税

まずフリーランスになったばかりの人はあまり関係無いと思いますが、将来フリーランスで沢山稼いでいこうと思っている人には知っておいた方がいいです。 個人事業税とは、道路工事などの公共事業や社会福祉なども含めた公共サービスの財源となる税金で、事業所の所在地として申請をしている都道府県に納めます。 年間の所得合計金額が290万円を超えたときに3~5%の税率で課税されますが、税率は業種によって異なりますので、まずは自身の事業がどの業種にあたるのかを確認しましょう。 所得=収入−必要経費なので、必要経費にあたる書籍費や交通費、取材費の他に、仕事をするためのPC機器、打ち合わせをする際の食事などをどれだけ計上できるのかが大切になってきます。 住民税と同じで、確定申告を行っていると、対象者には納付書が自動的に送られてきます。

もし、税金を申告しないとどうなる?

税金の申告を期限までに行わないと、本来納めるべきであった税金に加えて、無申告加算税や延滞税といった罰則・ペナルティとしての税金が上乗せされます。 また無申告の税金の金額が大きい場合や、無申告になっている期間が1年だけでなく長期に渡っている場合などは、多額の税金ペナルティが課されることもあります。 しかし、無申告の状態であったとしても、税務調査が入る前に申告を行えば、罰則・ペナルティとして上乗せされる税金の金額が少なくなります。 そのため、まだ無申告の方は、早めに税金の申告をしておきましょう。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。 これまでフリーランスのメリットやデメリットを紹介しきました。 フリーランスになってみて本当に会社員は補償が手厚く恵まれていると実感しました。 有給が取得可能であったり、給料が補償されていたり、厚生年金や社会保険は会社が半分出してくれます。 フリーランスになると会社員時代に会社が手続きをしてくれた所得税、住民税、社会保険料などはすべて自分で手続きして、納税しなくてはなりません。 最後になりますが、自分にとって、フリーランスがいいのか、それとも会社員がいいのかを時間をかけて判断するのが本当に大切になってきます。 ここまでの記事をみてフリーランスになりたいと思った方は、税金の正しい基礎知識を身につけて、節税効果の高い確定申告をしましょう。