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「個人事業主」とは?

働き方が多様化している現代においては、会社に属さずに個人で仕事を請けて働く人も多くいます。このような働き方の場合「開業届」を税務署に提出しており、この「開業届」を税務署に届け出た上で個人として働いている人のことを「個人事業主」と呼びます。

実は違う「個人事業主」と「フリーランス」

個人で仕事を請けて働くというと「フリーランス」であると思われる場合もありますが、実は個人事業主とフリーランスは異なるものです。

個人事業主の場合は税務署に「開業届」を提出することで公的に「個人事業主」という立場であることを明確にし、税法上も個人事業主としての税制に従って様々な手続きを行うことになります。

それに対して「フリーランス」というのは公的な立場を表す言葉ではなく、「働き方の種類」を説明する言葉以上のものではありません。あえて言えば「個人事業主」も「法人ではない個人が組織に所属せずに働く」という意味では広い意味での「フリーランス」でもあると言えます。

青色申告と白色申告

「税法上の立場」という意味で言うと、個人事業主の場合は「青色申告」で確定申告を行うことになりますが、個人事業主ではないフリーランス(=開業届を出さずに個人で働く人)の場合は青色申告を行うことはなく白色申告で確定申告を行います。

会社などの法人や組織に属さずに個人で働く場合、会社員などの場合には会社が手続きをしてくれていたその年の税額の計算、年末調整、確定申告の手続きは全て自分でやらなければなりません。

これらの手続き自体は税理士に依頼し、代行してもらうことは個人でも可能ですが、多くの場合は有料です。

税法上のメリットとデメリット

青色申告と白色申告の税法上の最も大きな違いは「青色申告の場合は青色申告特別控除」が使えるという点です。厳密な様式を使用した正確な簿記を行って帳簿を作成しなければならないなどいくつか求められる条件はありますが、その条件を満たすことで65万円もの特別控除を受けることが可能です。

個人事業主

青色申告や白色申告で行う確定申告は、翌年の所得税をいくら支払わなければいけないかを確定させるための手続きです。所得税は前年の所得金額によって税率が変わる税金なので、前年度の所得金額が大きければ大きいほど翌年度に支払う税金が増えるという仕組みになっています。

しかしこの青色申告特別控除により65万円分の控除が受けられれば、所得税率によっては約20万円近くも支払う税金が少なくて済むのです。

個人事業主の場合は税務署に個人事業主としての「開業届」を提出することになるため、税法上もこの青色申告特別控除の対象者になります。個人事業主としての開業届を出す税法上のメリットとして非常に大きな特徴だと言えるでしょう。

反対に個人事業主となることで税法上のデメリットはあるのでしょうか?答えとしては「あるとも言えるし、無いとも言える」というのが正しいかもしれません。結論としては「状況による」という回答になるでしょう。なぜなら、青色申告を行うにあたっては「所得が低い場合は有利」ですが「所得が大きくなると不利」だからです。所得金額が小さければ同じ税率だった場合に支払う金額はさほど多くありませんが、所得金額が大きくなれば税率が変わらない場合、支払う税金の金額は分母が大きい分だけ多くなります。そのため、個人事業としての仕事が軌道に乗り、一定以上の事業収入が得られる様になった段階で次のステップとして法人化を検討する個人事業主の方もいます。

フリーランス

開業届を出さないフリーランスとして仕事から収入を得る場合は、税法上の区分は一個人として扱われます。そのため、確定申告は青色申告ではなく白色申告で行うことになります。

白色申告のメリットとしては「簡易な手続きで完結する」という点が挙げられます。青色申告の場合は厳密な会計基準に基づいた細かく正確な帳簿作成が必要になりますが、白色申告の場合はそれがありません。例えば独立して事業を始めようとする場合、初年度に十分な収入や利益などが見込めない場合などは青色申告を行うメリットも特にないので、記入項目や作成項目の少ない白色申告で済ませておくなどの選択肢を持つことも可能です。

開業届を出さずにフリーランスで働くことによる税法上の「デメリット」は特にありません。しかし開業届を出していない場合は、個人事業主なら対象となる青色申告特別控除の対象とはなりません。なぜなら、開業届を出していないフリーランスの場合は税務上ただの一個人であり、事業者として公的機関には認識されていない状態だと言えるからです。

このように、開業届を出す=個人事業主として正式に届けるかどうかによって、税法上のメリットやデメリットは変わってきます。個人で働く場合には税法上の違いにも目を向けて相違点を確認するのが良いでしょう。

個人事業主になる方法

税法上のメリットを受けることもできるようになる個人事業主ですが、実際に個人事業主になるためには何をすればよいのでしょうか?

個人事業主になるためには「開業届」を税務署に提出することが必要です。開業届は決まった様式のものがあり、居住地最寄りの税務署でもらうことも可能ですし、国税庁のWebサイトから直接ダウンロードして使うことも可能です。開業届が入手できたら氏名、電話番号、生年月日、お持ちの場合はマイナンバー、職業、屋号、住所、所得の種類、開業日、届出の区分、事業内容、そして納税地、管轄の税務署名、そして提出日を記載して実際に提出します。規定上は事業を開始してから一ヶ月以内に開業届を提出することが求められていますので覚えておきましょう。忘れずに開業届のコピーも取っておくと良いでしょう。

仮に個人事業主になるつもりで事業を開始したにも関わらず開業届の提出を忘れたとしたらどうなるのでしょうか?開業届の提出を忘れていた場合でも罰則や罰金などは特に設定されていませんが、個人事業主向けの助成金や公的支援などを申請する際に開業届を提出していることを証明する必要がある場合もあります。提出が遅れたとしても必ず提出するようにしましょう。

エンジニアでも個人事業主にはなれる?

ITエンジニアとして働いていた方が独立する場合、個人事業主として働くことはできるのでしょうか?

答えは「可能」です。個人事業主として働くための職種に制限はありませんので、何らかの事業を行うのであれば個人事業主としての開業届を出すことができます。ITエンジニアの場合でもそれは同様で、実際に様々な職種のエンジニアが個人事業主として事業を展開しています。

Webサイト制作やWebデザインなどを行うWeb系エンジニアや、アプリケーションの開発などを行うアプリケーションエンジニア、システムエンジニアやサーバーエンジニアでも個人事業主として働いている方はいらっしゃいます。

個人事業主エンジニアの働き方

では、エンジニアの個人事業主としての働き方はどのようなものなのでしょうか?

ITエンジニアも職種によって働き方は様々なので一概には言えませんが、「個人」事業主である以上はある程度一人で営業=売り込みなどもする必要があります。それまで組織に属して働いていたエンジニアの場合、元の所属先から個人として仕事を請けるところから始める方もいるようです。ただしこの方法は元の所属先で人間関係などが良好である必要がありますので、トラブルがあった所属先では使えない手段となることもあり得ます。

元の所属先で仕事がもらえなくても、以前何らかのプロジェクトなどで一緒に仕事をした顧客や関係者などに「個人事業主として独立した」ということを周知し、営業をかけることも一つの手段です。全く知らない相手に営業をかけるより心理的なハードルは低くなりますし、相手からしても全く知らない赤の他人から売り込みをかけられているわけでもなく、以前一緒に仕事をした間柄であれば実力などもある程度把握できているため、仕事を依頼しやすいというメリットもあります。

経済産業省の発表では日本におけるITエンジニアは2030年までに約70万人以上も不足すると言われています。慢性的な人手不足であるIT業界において、実力が把握できるエンジニアを確保できるということはプロジェクトにとって大きなメリットになるとしてアピールもしやすいかもしれません。

まとめ

ITエンジニアが個人事業主として働くことが可能かどうか?個人事業主になる方法やITエンジニアの個人事業主としての働き方についてご紹介してきました。組織に所属して働くことは福利厚生の面などで大きなメリットもありますが、IT関係の需要が大きくなった現代ではエンジニアも個人事業主として独立することで収入面の増大が狙えるチャンスがあるという側面があります。自分の現状や周囲の環境をよく観察し、エンジニアとして開業届を出し個人事業主になったほうがチャンスは大きいと判断できるのであれば、検討してみてはいかがでしょうか。