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増加する個人事業主への業務委託

法人間の商取引で頻繁に締結される契約形態に「業務委託」があります。近年では法人と個人の間で業務委託契約を締結するケースが非常に多くなっています。これは、業務委託という契約形態が雇用契約と異なることにより、発注側であるクライアント、受注側である個人事業主・フリーランス双方にメリットがあるからだと考えられます。

たとえば、雇用契約ではない業務委託の場合、社会保険などを負担する必要のないクライアントはコスト削減効果が得られ、繁閑期に応じて労働力を最適化できます。受注する個人事業主にも、実力次第で収入を増やせる、組織に縛られない自由な働き方ができるメリットがあります。しかし、業務委託という契約形態をキチンと把握していなければ、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。そこで本記事では、個人事業主が安心して働くために確認しておきたい、業務委託に関する注意ポイントを解説していきます。

業務委託とは?

業務委託とは、業務の一部を外部に依頼したい委託側と、その業務を請負う受託側の間で交わされる契約形態のひとつであり、雇用関係・指揮命令権のない対等な立場で契約を締結するのが特徴です。法人対法人はもちろん、法人対個人、個人対個人間でも利用され、個人事業主としてフリーランスエンジニア業を行っている方なら、業務委託で仕事をしている場合がほとんどです。

一方、民法や商法には「業務委託契約」という言葉は存在しません。業務をどのような内容で委託・受託するかによって「請負」「委任」「準委任」という契約形態があり、業務委託はこれらの総称であり、一般的な俗称として使われているのです。それでは、複数が存在する業務委託の契約形態にはどのような違いがあるのか、簡単に解説してみましょう。

業務委託契約の種類

「請負契約」とは、仕事の完成・結果に対して報酬が支払われる契約形態であり、仕事の結果としての成果物、および納品の期日を事前に決定したうえで契約締結するのが一般的です。フリーランスエンジニアであれば、アプリケーション・システムなどの開発・納品を一括して請負うケースで請負契約が結ばれます。作業する時間や場所などは問われない一方、成果物に対する責任が生じるのも請負契約の特徴です。成果物に不具合があれば修正の義務があり、場合によっては損害賠償しなければならないケースもあります。

「委任契約」とは、仕事の遂行に対して報酬が支払われる契約形態であり、どのような業務をどのくらいの期間遂行するのか、事前に決定したうえで契約締結するのが一般的です。請負契約と異なるのは、成果物に対する責任が生じない点ですが、客観的に見て要求される一定の注意を払う義務「善管注意義務」があるのが特徴です。

同じ委任契約であっても、フリーランスエンジニアが客先常駐で開発プロジェクトに参加する場合などは「準委任契約」が適用されます。これは、委任契約が弁護士などに法律行為を委託する契約であるのに対し、準委任契約が法律行為以外を委託する契約になるからです。

準委任契約と派遣契約の違い

エンジニアが客先常駐で開発プロジェクトに参加するという準委任契約の図式は、一見、派遣契約で客先常駐するのと変わらないように思えるかもしれません。しかし、準委任契約が雇用契約を結ばないのに対し、派遣契約では派遣会社とエンジニアの間に雇用契約が存在します。準委任契約では指揮命令権がどこにも存在しないのに対し、派遣契約では派遣会社に指揮命令権があるのも大きな違いだといえるでしょう。

業務委託の契約時に注意すべきポイント

業務委託に限らず、契約は口頭による約束事であっても法的に成立します。ただし、書面として契約内容を残しておかなければ、委託側・受託側双方の認識の違いからトラブルに発展する可能性が高まるのも事実です。実際、業務委託に関連するトラブルの大半は、契約書が存在しなかったことに起因しています。業務委託で働く場合、まずはしっかりと契約書を書面として残すこと、次に不利な契約内容になっていないか契約書の中身をよく確認することが重要です。

業務委託の内容・報酬

請負・準委任いずれの場合でも、双方の協議のもと、事前に業務の内容・報酬が決定されるのが業務委託です。まずは、合意にいたった業務内容が契約書に間違いなく記載されているか、誤解を招くような表現がないか、しっかりと確認しなければなりません。たとえば、準委任契約であれば「どのような役務を」「どこで」「どのくらい」提供するのか、交通費を含む経費はどちらが負担するのかなど。請負契約であれば、納品する成果物に求められる要件が具体的に記載されているか、などに注意しておくべきです。また、報酬額に間違いがないか確認するとともに、報酬が支払われるための条件、支払期日、支払方法なども明らかにしておくべきでしょう。

契約の期間・解除・補償

業務委託の契約期間・期限とともに、契約解除に関する条項、補償に関する条項も、確認しておくべき契約書の注意ポイントです。準委任契約の場合、1〜3か月程度で契約期間が定められ、双方合意のもとで契約期間を自動延長する条文が盛り込まれるのが一般的です。ただし、双方が自由に途中解除できるのが準委任契約の基本です。どのようなケースで契約が途中解除されるのか、その場合の補償はあるのかなどを確認しておく必要があります。請負契約の場合であれば、成果物の納品期限とともに、納期遅延などで生じる補償条項があるかどうかなどが確認ポイントになります。

再委託条項

請負契約の場合は、再委託に関する条項が契約書に記載されているかどうかも注意しておきたいポイントです。業務委託は法人対個人だけでなく、個人対個人でも行われます。比較的規模の大きな受託開発案件であれば、個人事業主が個人事業主に一部業務を再委託したいと考えるのは自然な流れです。一方、委託側は伝言ゲームになりがちな再委託はやめて欲しいと考えがちであり、契約書に再委託に関する条項が盛り込まれることも珍しくありません。トラブルを避けるためにも、キチンと目を通して確認しておくべきでしょう。

契約形態は契約書の内容で判断される

契約書には「業務委託契約書」「請負契約書」といったタイトルを付けるのが一般的ですが、どんなタイトルがつけられていても、最終的に契約形態が判断されるのは契約書の内容です。具体的には、契約書の内容に「使用従属性」が認められれば、労働契約として判断されてしまう場合があります。

たとえば「委託側の業務指示には従う」あるいは「進捗状況の報告義務がある」「勤務時間延長などの指示に従う」といった条項が記載されていれば、業務委託契約書のタイトルがあっても労働契約です。委託側・受託側が対等の立場で契約するのが業務委託であり、指揮命令権はどちらにも存在しないことを理解したうえで、契約書を確認しなければなりません。もちろん、契約書に問題がなくても、実態が労働契約であれば業務委託とは認められません。

個人事業主として業務を受託するメリット

ここまでで解説してきたように、個人事業主が業務を受託する際の契約形態は業務委託がほとんどです。一方、業務委託にはさまざまな形があり、契約の締結相手が個人であっても個人事業主であるとは限りません。個人事業主として届け出しないまま、フリーランスとして業務を受託するエンジニアもいれば、副業として業務を受託する方もいるでしょう。しかし、個人事業主のフリーランスエンジニアとして業務を受託すれば、税金面で大きなメリットが得られるのです。

業務委託で働く個人事業主の税金

個人事業主として働くエンジニアの場合、業務委託で得た収入はすべて事業所得として計上し、毎年1回の確定申告で所得税などを納付する形になります。個人事業主としての開業届を提出し、青色申告承認申請書も提出していれば、確定申告時の青色申告が可能になり、事業所得から最大65万円控除できるなどの大きな節税効果が得られるのです。事業継続に関連する必要経費も控除できるほか、最長3年間赤字を繰り越せるのも大きなメリットだといえるでしょう。

もちろん、節税効果というメリットを享受するには、領収書の保管や帳簿作成などの手間がかかるのも事実です。そのほかにも、一部の業務委託では確定申告以外の方法で納税する場合があり、事業所得が一定以上になれば、別途消費税も納付しなければなりません。

源泉徴収税に関する注意ポイント

企業と雇用関係にある給与所得者であれば、毎月の給与から源泉徴収税が天引きされているはご存知でしょう。それでは、業務委託契約であれば源泉徴収されないのかといえば、一定の職業・業務においては、業務委託であっても委託側に源泉徴収の義務があるのです。源泉徴収税の対象となるのは、ライターなどの原稿料、アーティストなどの講演料、デザイナーなどのデザイン料が挙げられますが、要件定義・プログラミングなどのエンジニア業は対象外です。ただし、エンジニアであってもWebサイトのロゴマークをデザインする、原稿を作成するなどの場合は、源泉徴収税の対象となることに注意が必要です。

また、源泉徴収の有無にかかわらず注意しておきたいポイントとして、クライアントである委託側には「給与明細」や「源泉徴収票」の発行義務がないことが挙げられます。業務委託の対価は「報酬」であるため、そもそもが給与明細を発行する必要がありません。源泉徴収税に関しては、委託側が支払調書を作成して税務署に提出する義務はありますが、受託側に発行する義務はないのです。つまり、個人事業主であれば、報酬の金額、源泉徴収税の金額を正確に把握して会計処理しなければなりません。

個人事業主の会計処理とは?

業務委託の場合、成果物の納品、あるいは役務が完了した時点で請求書を発行しますが、報酬が入金されるまでには、支払サイトに応じてある程度の空白期間が生じます。つまり個人事業主は、請求書発行時、および報酬入金時の最低2回の会計処理が必要です。また、源泉徴収の有無によって会計処理の方法も変わります。

たとえば、9/30に20万円の請求書を発行し、10/30に源泉徴収なしで報酬20万円が入金された場合、9/30に「借方勘定科目・売掛金、借方金額・20万円、貸方勘定科目・売上、借方金額・20万円」と仕分けし、10/30に「借方勘定科目・普通預金、借方金額・20万円、貸方勘定科目・売掛金、借方金額・20万円」と仕分けします。

源泉徴収税として、10/30に2万円差し引かれて入金された場合は、10/30に「借方勘定科目・預け金、貸方金額・2万円」を追加仕分けし、確定申告時にまとめて還付分を処理する形になります。

消費税に関する注意ポイント

業務委託では委託側・受託側に雇用契約がないため、報酬としての売上は消費税の対象となります。そのため、報酬は消費税が上乗せされる形で支払われますが、事業所得が一定以上になれば受託者である個人事業主も消費税を納付しなければなりません。対象になるのは2年前、もしくは前年上半期の売上高が1,000万円を超える個人事業主です。確定申告時に慌てないためにも、消費税納付の対象になるかどうかを注意しておく必要があるでしょう。

まとめ

実力次第で高収入が狙える、自由な働き方ができるなど、受託側にとってもメリットの大きい業務委託ですが、知らなかったばかりに不利益を被ってしまうケースがないわけではありません。業務委託とはなにか、法的な根拠も含めてしっかりと理解し、個人事業主として節税対策しながらしっかりと利益を確保していくのが重要です。